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風俗営業許可申請代行専門|新宿の行政書士

飲食店を開業したい経営者様 -飲食店営業許可申請-


次のような飲食店や喫茶店を営業するには、食品衛生法に基づき、許可が必要です。

・食堂、すし屋、そば屋、仕出し屋、弁当屋、レストラン、ラーメン店、バー、キャバレーなど食品を調理し、又は、設備を設けて客に飲食させる営業。

また、自動車に施設を搭載し移動しながら行う営業や引車での移動営業を行うときも許可が必要です。

※食品を製造、処理、販売することも許可を要します。

許可を得るためには、施設基準を満たしている必要があり、施設の工事着工前に許可基準を満たしているかどうかの確認や事前相談を行うことが望ましいでしょう。水質検査が必要になる場合もあります。
そのほか、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに有資格者をおかなければならず、資格者がいない場合は、営業開始時までに、講習会等で資格を取得しておく必要があります。

飲食店の開業経営にあたり、許可申請書の作成依頼や、経営に関するご相談など、多方面でサポート可能です。

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風俗営業をお考えの経営者様 -風俗営業許可申請-


クラブ、キャバレー、キャバクラ、ダンスホール、ゲームセンター、麻雀、パチンコなどの風俗営業を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、公安委員会の許可が必要になります。

また、性風俗特殊営業を営む場合は、公安委員会への届出が必要です。

その他、深夜0時以降も客に酒類を提供する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

風俗営業の許可にも条件があります。
 ①お店の構造や設備が許可基準を満たしているか
 ②お店の立地が営業制限区域ではないか
 ③営業を行う者が欠格要件に該当しないか

許可手続以外でも、店舗所有者などから「使用承諾書」を得なければならないなど、賃貸借契約の前に注意すべき事項もあります。

※風俗営業許可にも飲食物を提供する場合には、飲食業の許可が必要です。

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会計記帳・事務代行・店舗物件探しまでトータルサポート

当事務所は、会計記帳、事務代行も請け負っております。飲食業では食品をメインに扱われるので、細かな事務作業など外部委託されたほうが効率が良くなる場合があります。

また、当事務所と提携しているサポート企業「トータルライフサポート株式会社」との連携により、お客様のビジネスをサポートする体制を整えております。

スギヤマ法務事務所が行う業務
 →会社設立の相談及び手続
 →会計記帳代行、事務代行、事業資金に関するコンサルタント、経営相談
 →飲食業等各種許認可取得についての相談及び手続代行

提携企業「トータルライフサポート株式会社」の業務紹介
 →店舗・事務所物件のご紹介、仲介等。
  (宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第91648号)

 →ホームページ制作
 (低費用で簡単なページからデザインやシステムに凝ったホームページまで対応)
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 →パンフレット、メニュー作成
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